生活福祉資金貸付事業
生活福祉資金貸付制度とは?
生活福祉資金貸付制度(以下「貸付制度」という。)は、戦後激増した低所得者層の生活水準を向上させようとする民生委員の「世帯更生運動」が昭和30年に制度化されたものです。 現在では、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯などの経済的自立と生活の安定を目指し、国と県が資金を出し合い、民生委員や市町村社会福祉協議会が相談窓口となって生活支援を基本に、無利子や低利子で資金貸付を行うものです。
※貸付のご相談は、生活状況の聞き取り等が必要となります。
※所得が一定水準以下である等の要件や、申請に必要な書類があります。また、初回相談から実際の貸付までには、審査に時間を要します。
※所得が一定水準以下である等の要件や、申請に必要な書類があります。また、初回相談から実際の貸付までには、審査に時間を要します。
資金の種類
資金種類 | 資金名 |
総合支援資金 | 生活支援費 住宅入居費 一時生活再建費 |
福祉資金 | 福祉費 |
緊急小口資金 | |
教育支援資金 | 教育支援費 就学支度費 |
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 |
保護世帯向け不動産 担保型生活資金 |
利用できる世帯は?
山梨県内に住民登録し居住する世帯(概ね6ヵ月以上居住されている世帯)および貸付によって自立できると認められる世帯で、必要な資金の融通を他から受けることが困難な下記の世帯となります。(児童養護施設等の退所者で保護者の支援が受けられない方も対象です。)
低所得世帯
世帯の収入が一定基準以下の世帯
世帯の収入が一定基準以下の世帯
※概ね市町村民税非課税世帯程度。または生活保護法に基づく生活扶助規準の1.7倍程度。
障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受けた方がいる世帯
高齢者世帯
日常生活上「介護・療養を要する65歳以上の高齢者」がいる世帯
日常生活上「介護・療養を要する65歳以上の高齢者」がいる世帯
次の状況にある世帯は「貸付制度」を利用できません
○収入がなく、または収入が少ないために恒常的に生活全般に困窮している世帯
○多額な負債がある世帯及び返済が滞っている世帯
○債務整理中の世帯
○「生活福祉資金貸付制度」の連帯保証人になっている世帯
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員が属する世帯
問い合わせ先
甲斐市社会福祉協議会
電話: 055-277-1122 FAX: 055-277-1284
窓口: 〒400-0123 甲斐市島上条3163(甲斐市敷島保健福祉センター内)